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2026年3月19日 北海道議会 第1回定例道議会本会議真下紀子道議

2026年5月31日 by スタッフ

2026年3月19日 北海道議会 第1回定例道議会本会議  真下紀子道議

(意見案第1号 国会における憲法論議についての意見書)

真下道議の意見案第一号に関する反対討論 意見案提出に当たって、国会に、国民的理解の下で具体的かつ建設的な議論を 丁寧に進めるよう要望するとしながら、提出者御自身が、具体的かつ建設的な議論を丁寧に進め ることに相反して、道議会議論において丁寧さを欠き、憲法論議を深めると言いながら、論議の 先に何を求めているのかを明らかにしていないことです。 自民党・道民会議は、常々、意見書決議は全会一致を慣例としていることを強調されておりま した。 私どもは、極力、協力し、また、意見の違うことには反対理由を述べながら、道民に開かれた 議会として議論を尽くすよう努力してまいりました。 しかし、提出者は、今回、意見案提案に当たって、趣旨説明をしておりません。 意見案が求める、日本国憲法に関する議論を進めるに当たり、地方公共団体や道民の意見を広 く聴取し、議論を一層深化させるとともに、国民的理解の下で具体的かつ建設的な議論を丁寧に 進めるよう要望すると、こういった内容の意見案を提案しておきながら、道民に対して、その目 的や意義を趣旨説明で明らかにしなかったこと自体が、提出した意見案の趣旨と提出者の態度が 矛盾すると言わざるを得ません。 また、提出者は、憲法論議の先に憲法改正を目的としていることを答弁で明らかにしませんで した。 憲法論議を深めようと呼びかけながら、その目的を明確に示さず、憲法論議を進めるという曖 昧な表現にとどまっていることは、憲法改正という真の目的をはっきり打ち出せない理由がある -1- のかと推認せざるを得ません。 憲法改正をどうしても行いたいのであれば、堂々と憲法改正を求めると言えばいいのではない でしょうか。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚する のであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しよ うと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去し ようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の 国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認す る。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであ つて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持 -5- し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓 ふ。 とし、国民の不断の努力によって、憲法の実現を求めています。 憲法の実現に、これまでの政府は、どれだけの努力をしてきたでしょうか。 日本の憲法は、政府による戦争を起こしてはならないという考えで制定されたものであり、そ れを論議するという名で憲法改正に向かうことは、認めることはできないのです。 2019年の第3回定例会でも、憲法論議の促進を求める意見案が可決されましたが、その後も大 きな議論の進展はありません。 また、憲法論議の論点は極めて多岐にわたり、期限を区切って結論を導き出す性質のものでは ありません。 2019年に可決した意見案とほぼ同義の意見案を、再び可決させようという目的すら説明されな かったことは、極めて残念であります。 以上の理由から、今あえて憲法論議の促進を求める意見案を可決させる大義が全くないと考え るところです。 憲法論議を深めた先に、高市政権が目指す憲法改正を目指すという姿を、高市政権の憲法改正 を後押しするためだけではないかという声も聞かれています。 このような意見案は到底認められないということを強く申し上げ、反対討論といたします。

意見案第3号
日本国の国旗の法的保護の充実を求める意見書

真下道議の意見案第三号に関する反対討論

国旗損壊行為に対する外国への対応と日本の国旗への対応の相違についてです。 意見案では、「日本国の国旗については、(中略)侮辱を目的とした損壊等の行為に対する明 確な処罰規定は設けられていない。」と明記されています。 一方、外国旗の損壊について定めた刑法第92条は、「外国に対して侮辱を加える目的で、その 国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の拘禁刑又は20万円以下 の罰金に処する。」としています。 これは、日本と外国の間の円滑な国交を守るために定められているものと解されており、外国 の国章を損壊する行為は、この外国国章損壊罪により、刑事罰の対象とされております。 意見案の趣旨は、その一方で、日本の国旗を損壊する行為は対象となっていないため、不均衡 の是正が必要と受け止めましたが、そもそも、外国国章損壊が刑事罰の対象とされる一方で、日 本国の国旗損壊を罰する法律がない理由をどのようにお考えになっているのか、見解を伺いま す。と、質問に始まります。

その後後段では下記の質問をしています。

自身の所有物を自ら損壊した場合に、国旗であることのみをもって罪に問われるというのは、 民法の物権で規定されている、物を自由に使用、収益、処分できるという大原則とも矛盾を来す ことになります。 国旗損壊罪を制定することは、民法で規定される所有権との関係で矛盾を来さないのでしょう か。 提出者はどのように理解されているのか、お聞かせください。 最後に、処罰と憲法違反についてです。 -3- 日本国憲法と同じく、表現の自由の価値に重きを置くアメリカ合衆国憲法の下、合衆国連邦最 高裁は、国旗冒涜を罰することは、この象徴的存在をかくも崇敬され、また尊敬に値するものと せしめている自由を弱体化させる、合衆国国旗を燃やす行為は合衆国憲法修正第1条の言論の自 由として保障され、政府は表現が不快であるとかそれを支持し得ないからといって禁止すること はできないとして、州法による国旗損壊行為への処罰を違憲としたことが、札幌弁護士会の会長 声明で紹介をされております。 この合衆国連邦最高裁判決と同様に、我が国においても国旗や国章の損壊を伴う表現行為は憲 法第21条によって保障され、これを処罰することは違憲と言うべきではありませんか、提出者の 見解を伺います。

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