道議会環境生活委員会 真下紀子道議
2020年9月1日(火)環境生委員会でDV被害相談の改善を求めて質問しました。
道ホームページより抜粋 配偶者からの暴力被害の現状
配偶者からの暴力被害や脅迫を受けた場合、2008年の法改正で保護命令や、電話・メールによる嫌がらせの禁止などは改善(※説明1)はされていますが、まだ課題もあります。
※説明1
(配偶者からの暴力及び被害者の保護に関する法律)いわゆるDV 防止法は、2001年 4月に議員立法で制定されています。2007年7月に2度目の改正が行われ、2008年1月に施行となり、改正には保護命令制度の拡充が盛り込まれました。この保護命令には、脅迫行為が含まれ電話等を禁止することもできます。被害者の親族等への接近禁止命令も出来る事になりました。保護命令制度は、 裁判所が被害者からの申立てにより、被害者の生命及び身体の安全を確保するため、加害者に対して接近禁止命令又 は住居からの退去命令を発令し、命令違反者に対しては刑罰(1 年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金)を科すという法制度です。
暴力被害や脅迫を受けた場合の被害届が出しずらい状況があります。道内の一時保護は2016年度246人、17年度219人、18年度190人と減少傾向です。
面前DVの急増による同伴児への支援強化や相談が不調(※説明2)となった場合のセカンドオピニオンの必要性などについてもとりあげました。
(※説明2)
DV 防止法では、行政が第一義的に被害者の安全確保の責務を担うことを明確 にした上で、その手段として違反した場合に 刑事罰を付加する保護命令制度6)を導入し、都道府県に支援センターの設置を義務としています。行政には被害者保護の責務が課され、各都道府県には支援センターの設置が義務付けられました。
道では相談・自立支援のために各振興局に男女平等参画推進員として会計年度任用職員が配置されていますが、専門的な継続性を考えると正規職員のほうがより望ましい配置となります。
また専門性を高めるためのセミナー(※説明3)も頻度が多いとは言えず、さらに充分な機会が必要でしょう。国ではいまだに加害者校正プログラムを調査研究中、加害者対策も準備ができていません。
(※ 説明3)更に被害者を危険にさらすことにならないように、関係職員の DV についての理解を深めるべく研修などを行う必要です。命令に違反した場合に刑事罰を科される保護命令制度が導入され警察をはじめ、行政が積極的に対応となりましたが、対応する行政職員に DV 理解や人権意識が不十分であるために、二次被害がでることもあり担当職員の力量による対応差に課題があったり、相談したことを知った加害者から、さ らにひどい暴力を受けるケースも存在します。
また、真下道議は配偶者からの暴力には、実態に合わせて準備が必要という観点から環境生活委員会で質問を行いました。市町村はDV防止基本計画の策定(※説明4)に努めることになっていますが、道内での策定は16市町村にとどまっており、市町村では、配偶者からの暴力に対応する経験も取扱件数も少ない中で、続発する現状をどの様に解決させてゆくのか苦慮する事が予想されます。
(※説明4)
被害者が加害者を離れ、生活を再建するには、精神的ケア、病気やケガの治療住居、就労、子どもの学校、離婚調停など、生活全般への総合的な支援が必要となります。市町村てが主体で対応するためには、市町村に基本計画策定努力義務や、支援センターの設置努力が必要です。しかし、都道府県によって支援センターの設置箇所に地域格差があります。市町村が支援センターを設置することがベストですが、財政負担につながるので設置が困難です。市町村は、国の基本方針に即しかつ道の基本計画を勘案して、配偶者からの暴力防止・被害者保護のための施策の実施に関する基本計画を定めるよう努めるが規定され、自立支援施策の促進のため策定となりますが、基本計画の策定は努力義務にとどめられています。
第4 基本的な方向と具体的な取組PDF
1 配偶者からの暴力の根絶
- 目標1 配偶者からの暴力防止に向けた啓発
- 目標2 被害者の発見や相談体制の充実
- 目標3 安全な保護のための体制の整備、充実
- 目標4 被害者の自立の支援
- 目標5 関係機関、団体相互の連携協力
- 目標6 職務関係者の研修、人材育成の充実
- 目標7 苦情への適切な対応