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真下紀子 - 活動報告サイト

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2026年6月2日(火)の道議会経済委員会で質問、価格高騰・供給不足深刻  実効ある対策を

2026年6月4日 by スタッフ

中東情勢が見通せない中、資材の価格高騰・供給不足が深刻化しています。シンナーだけでなく、さび止めやコーキング材、養生テープ、配送時の荷崩れを防ぐラッピングテープやクリーニングの包材など、あらゆる石油化学製品に影響が及び始めており、ごみ袋も一部で供給停止が始まっています。物はあっても35%値上げすると連絡が来るなど、値上げ通告も相次いでいます。

真下紀子道議は2026年5月25日、中村みなこ道議予定候補ら旭川市議団とともに、上川総合振興局を通じて、道に緊急要望を行い、2026年6月2日(火)の道議会経済委員会で質問しました。

在庫を確保できている企業があるなど経営規模の大小や職種で、影響に濃淡はあるものの、小規模の事業者は手に入らずに工事が完了できないため、収入がなく、従業員を解雇せざるをえない、経営継続を諦めざるを得ないなどの状況が生じています。

道が国に要請していますが、現場の状況に間に合ってないと指摘。対策強化を求めました。道は供給制限や欠品などの声が増え、業種別関連団体の聞き取り対象を拡大し、地域事業者も調査も実施。相談窓口一覧をホームページに掲載したと答弁。

真下議員は、緊急融資を必要とする事業者・企業にとって対策は不十分という声が出ているとして、無保証・無担保融資に加え、利子補給等を盛り込んだ緊急支援や、車税等の納付猶予などの周知も求めました。

道は、「国が表明したセーフティネット保証の追加支援が実施されれば、道の融資ももっとも低利な融資が可能になる。納税猶予は担当部局が事業者からの相談に応じている」と答えました。

企業による奨学金返済に支援を

有利子の奨学金返済が40~50歳まで続き、せっかく学んでも、奨学金返済の重荷が、社会に出て能力を発揮し、人生を楽しみ、結婚や子育てを選択することをも奪っている現状があります。本来、学費自体を引き下げ、奨学金は無利子または返済の必要のない給付型に進むべきだが実現していない。日本共産党の真下紀子議員は、2017年の経済委員会で、企業が従業員の奨学金を返済する場合、兵庫県が補助した例を挙げ、北海道においても奨学金返済支援の実施を求めていました。

2021年から企業等が返済残額の一部または全額を日本学生支援機構に直接変換できる制度が開始されました。道は、4月末時点で、318社が活用し、前年同時期から67社増えたことを明らかにしました。

この制度では、従業員は返還額に係る所得税が非課税となり得て、社会保険料の標準月額報酬に算定されません。企業は、給与として損金算入でき、法人税の税額工場の摘要対象になり得るほか、従業員同様に、社会保険料の標準月額報酬に算定に含まれないメリットがあります。何より、人材確保・定着につながると、道はメリットを強調しました。

しかし、道内の比較的規模の大きい企業が取り組む一方で、小さい事業所が取り組むには難しく、人材確保に格差が出てしまうと指摘した真下議員。「中小・小規模事業所でも意欲的人材の確保は必要。道内の人材確保のため、道が代理返還への補助にとりくむよう求めました。道は、メリットを認めながら、従来の人材確保対策に取り組むとの答弁にとどまりました。

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2026年3月19日 北海道議会 第1回定例道議会本会議真下紀子道議

2026年5月31日 by スタッフ

2026年3月19日 北海道議会 第1回定例道議会本会議  真下紀子道議

(意見案第1号 国会における憲法論議についての意見書)

真下道議の意見案第一号に関する反対討論 意見案提出に当たって、国会に、国民的理解の下で具体的かつ建設的な議論を 丁寧に進めるよう要望するとしながら、提出者御自身が、具体的かつ建設的な議論を丁寧に進め ることに相反して、道議会議論において丁寧さを欠き、憲法論議を深めると言いながら、論議の 先に何を求めているのかを明らかにしていないことです。 自民党・道民会議は、常々、意見書決議は全会一致を慣例としていることを強調されておりま した。 私どもは、極力、協力し、また、意見の違うことには反対理由を述べながら、道民に開かれた 議会として議論を尽くすよう努力してまいりました。 しかし、提出者は、今回、意見案提案に当たって、趣旨説明をしておりません。 意見案が求める、日本国憲法に関する議論を進めるに当たり、地方公共団体や道民の意見を広 く聴取し、議論を一層深化させるとともに、国民的理解の下で具体的かつ建設的な議論を丁寧に 進めるよう要望すると、こういった内容の意見案を提案しておきながら、道民に対して、その目 的や意義を趣旨説明で明らかにしなかったこと自体が、提出した意見案の趣旨と提出者の態度が 矛盾すると言わざるを得ません。 また、提出者は、憲法論議の先に憲法改正を目的としていることを答弁で明らかにしませんで した。 憲法論議を深めようと呼びかけながら、その目的を明確に示さず、憲法論議を進めるという曖 昧な表現にとどまっていることは、憲法改正という真の目的をはっきり打ち出せない理由がある -1- のかと推認せざるを得ません。 憲法改正をどうしても行いたいのであれば、堂々と憲法改正を求めると言えばいいのではない でしょうか。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚する のであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しよ うと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去し ようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の 国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認す る。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであ つて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持 -5- し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓 ふ。 とし、国民の不断の努力によって、憲法の実現を求めています。 憲法の実現に、これまでの政府は、どれだけの努力をしてきたでしょうか。 日本の憲法は、政府による戦争を起こしてはならないという考えで制定されたものであり、そ れを論議するという名で憲法改正に向かうことは、認めることはできないのです。 2019年の第3回定例会でも、憲法論議の促進を求める意見案が可決されましたが、その後も大 きな議論の進展はありません。 また、憲法論議の論点は極めて多岐にわたり、期限を区切って結論を導き出す性質のものでは ありません。 2019年に可決した意見案とほぼ同義の意見案を、再び可決させようという目的すら説明されな かったことは、極めて残念であります。 以上の理由から、今あえて憲法論議の促進を求める意見案を可決させる大義が全くないと考え るところです。 憲法論議を深めた先に、高市政権が目指す憲法改正を目指すという姿を、高市政権の憲法改正 を後押しするためだけではないかという声も聞かれています。 このような意見案は到底認められないということを強く申し上げ、反対討論といたします。

意見案第3号
日本国の国旗の法的保護の充実を求める意見書

真下道議の意見案第三号に関する反対討論

国旗損壊行為に対する外国への対応と日本の国旗への対応の相違についてです。 意見案では、「日本国の国旗については、(中略)侮辱を目的とした損壊等の行為に対する明 確な処罰規定は設けられていない。」と明記されています。 一方、外国旗の損壊について定めた刑法第92条は、「外国に対して侮辱を加える目的で、その 国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の拘禁刑又は20万円以下 の罰金に処する。」としています。 これは、日本と外国の間の円滑な国交を守るために定められているものと解されており、外国 の国章を損壊する行為は、この外国国章損壊罪により、刑事罰の対象とされております。 意見案の趣旨は、その一方で、日本の国旗を損壊する行為は対象となっていないため、不均衡 の是正が必要と受け止めましたが、そもそも、外国国章損壊が刑事罰の対象とされる一方で、日 本国の国旗損壊を罰する法律がない理由をどのようにお考えになっているのか、見解を伺いま す。と、質問に始まります。

その後後段では下記の質問をしています。

自身の所有物を自ら損壊した場合に、国旗であることのみをもって罪に問われるというのは、 民法の物権で規定されている、物を自由に使用、収益、処分できるという大原則とも矛盾を来す ことになります。 国旗損壊罪を制定することは、民法で規定される所有権との関係で矛盾を来さないのでしょう か。 提出者はどのように理解されているのか、お聞かせください。 最後に、処罰と憲法違反についてです。 -3- 日本国憲法と同じく、表現の自由の価値に重きを置くアメリカ合衆国憲法の下、合衆国連邦最 高裁は、国旗冒涜を罰することは、この象徴的存在をかくも崇敬され、また尊敬に値するものと せしめている自由を弱体化させる、合衆国国旗を燃やす行為は合衆国憲法修正第1条の言論の自 由として保障され、政府は表現が不快であるとかそれを支持し得ないからといって禁止すること はできないとして、州法による国旗損壊行為への処罰を違憲としたことが、札幌弁護士会の会長 声明で紹介をされております。 この合衆国連邦最高裁判決と同様に、我が国においても国旗や国章の損壊を伴う表現行為は憲 法第21条によって保障され、これを処罰することは違憲と言うべきではありませんか、提出者の 見解を伺います。

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2026年5月24日 はつらつ道政レポート412号

2026年5月20日 by スタッフ

2026年5月24日 はつらつ道政レポート412号PDF

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2026年5月3日 はつらつ道政レポート411号

2026年5月6日 by スタッフ

2026年5月3日 はつらつ道政レポート411号PDF

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2026年4月19日 はつらつ道政レポート410号

2026年4月18日 by スタッフ

2026年4月19日 はつらつ道政レポート410号PDF

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2026年4月5日 はつらつ道政レポート409号

2026年4月4日 by スタッフ

2026年4月5日 はつらつ道政レポート409号PDF

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