2019年11月7日(木)少子高齢社会対策特別委員会
名寄市社会福祉協議会の在宅介護支援事業所の問題
名寄市社会福祉協議会が運営する居宅介護支援事業所が、利用者宅の訪問などを行なわず、介護報酬計約2600万円を不正受給(2016年6月から2年間)していた問題。また、名寄市は2018年6月にはこの事を把握しながら、義務付けられた監査や介護報酬の返還請求を行ってこなかった問題。
全道には、居宅介護事業所未設置や一事業所しかない自治体が50町村あり。
各事業所が、適切な事業所となるように指導監査が必要。ケアマネジャー不足が深刻化しており、処遇改善も課題となっている。仕事量の改善も必要と考えられる。
居宅介護支援事業所
在宅の要援護者が介護サービスを利用できるよう、介護の必要な方や家族の要望、心身の状態や家庭状況に配慮した、在籍している要介護認定の申請をケアマネージャー(介護支援専門員)が行い、利用者(要支援、要介護認定者)の居宅サービス計画(ケアプラン)を行なう。適切なサービスが利用できるように支援する事業所です。都道府県の指定を受けた居住介護支援事業所が、介護支援専門の資格を持つケアマネジャーが利用者にサービスを提供する事業所です。
しんぶん赤旗 2019年11月15日(金)