公営住宅の敷地内における駐車場の設置及び管理 11月10日(火)
道営住宅の駐車場使用料が、国土交通省の通知を根拠に、道営住宅を含む土地購入の起債償還費にあてられていました。
住宅部分まで使途とされている事になります。
国土交通省の通知では、下記第4条の「駐車場の償却費・修繕費等に充当する」とされています。土地は、使用されて時間を経過したとしてもそのことが原因で価値を減らすものではないので減価償却の対象にはならないと考えられます。
駐車場使用料を、土地購入の起債償還費の使途にするのは、通知の内容からも、適切でありません。起債を償還した後も、土地主体者は道ですので、利用者のものにはなりません。道営住宅建物と駐車場の土地を、土地主体者の道が、新たに購入したからその起債の償還に、使用者の収める駐車場使用料が充当されるのは通知の解釈からも出来ないと考え、国土交通省の通知(自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成二年法律第七四号)の施行)に沿った見直し・検討を議会で求めました。
通知と条文の内容抜粋
公営住宅の敷地を公営住宅入居者の保有する自動車の駐車場として使用させる場合は、駐車場を整備・管理する主体が徴収する駐車場使用料は、駐車場の償却費・修繕費等の経費に充当するとともに、公営住宅の修繕等入居者 … 第三条 前条に規定する使用者資格のある者で駐車場を使用しようとする者は、知事(市長)の定めるところにより使用の … 第五条 知事(市長)は、前条の規定により決定した使用者に対して、駐車場の使用可能日を通知しなければならない。
国土交通省通知 HPより抜粋
住総発第一五号
平成三年四月一日
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別途添 部分抜粋