しんぶん赤旗 2020年7月31日
旭川市へ新型コロナ対策 緊急要請を行いました。
2020年7月14日北海道花きの振興に関する条例公布、8月7日が北海道花の日
2020年7月14日 北海道花きの振興に関する条例 公布
北海道広報 号外23号
花き、花卉、これを「カキ」と読みます。観賞用の植物「花の咲く草」をさします。花屋さんで扱っている「草花」などを「花卉」といいます。
議員提案条例として自民党・道民会議単独提案で「花き振興条例」(案)が提案されました。真下紀子道議は、突然の提案となった理由と全会一致となるように練り上げるべきという質問をしてます。これに対する自民党・道民会議答弁は、地方自治法にある条文上は提案方法に問題ないのに、この提案方法に問題があるかのような質問をしたかのような回答となっており、真下道議の質問内容への主旨を理解しているとは言いがたい答弁になっていました。
また、条例(案)には、道民へ「努めるものとする。」になっている部分があり、一定の時間をかけて練り上げて行く事が望ましいと質問しましたが、自民党・道民会議答弁は、提案のタイミングについては答えず、審議の長短は感覚の差と回答していました。
平成16年(2016年)3月23日 各会派会長会議にて政策に係る議員提出条例案について申し合わせが決定済みです。
会派、政策集団、議員有志等が、政策に係る条例案を提出するにあたっては、次の事項を基本として取りすすめるものとする。
1 政策に係る条例案を提出しようとする者(以下「提案者」という。)は、必要に応じて自ら道民意見の聴取及び執行機関との意見交換などを行った上で、条例案を作成するものとする。
2 提案者は、予め議長及び各派に対し、条例案の内容等について提示し、提案の意思を明らかにするものとする。議長は、提案者から提示された内容について、議会運営委員会及び所管委員会に通知するものとする。
3 議長から通知を受けた所管委員会は、必要に応じて委員会等を開催し提案者から条例案の内容等についての説明聴取及び意見交換などを行うものとする。提案者は、委員会等において提出された意見等について配慮するよう努めるものとする。
4 提出された条例案の審議方法等については議会運営委員会において決定するが、本会議において提案説明、質疑を行った後、所管委員会に付託することを原則とするものとする
2020年6月24日本会議に自民党・道民会議から提案
日本共産党道議団を代表して質疑
花き振興条例提案について 練り上げる必要性の検討を