2020年11月12日(木) 決算特別委員会 知事総括 質問者 真下紀子道議
カジノを含む IR=統合型リゾート施設の誘致の検証
2019年11月29日に、北海道の鈴木知事は、道議会の本会議でカジノを含むIR=統合型リゾート施設の誘致について断念する意向を表明しました。北海道が統合型リゾート誘致の候補地は、苫小牧市域周辺の新千歳空港に近い区域です。空港からのアクセスがよく、札幌からのアクセスも良好な地域で、誘致候補地としては、誘致賛成派からは有望な地域とされていたものです。鈴木知事は2019年11月29日の道議会の本会議で「私自身熟慮に熟慮を重ねた結果、誘致に挑戦させてほしいとの思いに至ったが、今回、区域認定までの限られた期間で環境への適切な配慮を行うことは不可能だと判断した」、また「IRは経済・社会に大きなインパクトを与え、持続的な発展に寄与するプロジェクトだ。きたるべき時に挑戦できるよう、所要の準備をしっかりと進めていく」と述べ、2021年7月までの国への申請は、断念する意向を表明しています。
しかし、将来的に誘致する可能性を検討していく意味合いが伺われます。2019年度までで、道は誘致調査などにあたって4,270万円を使っています。
現在、贈収賄事件がありIR=統合型リゾート施設の誘致については、影を潜めた状況にありますが、これまでのIR=統合型リゾート施設の誘致対応状況は、検証が必要です。
真下道議は、カジノ業者と道職員の面談記録の確認を求めましたが、道側が非開示と決定しています。同じく誘致候補地として名乗りを上げた東京都では、事業者ごとに、職階(職位)ごとに資料がまとめられ、開示することが出来るようになっています。真下道議が、開示に関する対応の差を指摘することで、ようやく2016年度(8件)、2017年度(23件)、2018年度(40件)、2019年度(24件)、2020年(10月まで4件)の記録件数だけが示されました。道は、IR=統合型リゾート施設の誘致のこれまでの説明責任を避けている状況にあります。今後とも適切な資料開示を求め、道の対応を注視する必要があります。
令和2年 決算特別委員会(知事総括) 経済部観光局
知事総括記録を一部抜粋して掲載 開催年月日 令和2年11月12日(木)
質 問 者 日本共産党 真下 紀子 委員
答 弁 者 北海道鈴木知事
質問者真下紀子道議 道民への説明責任に付いて 観光政策についてです。道民への説明責任について 観光政策についてです。道では、道内へのカジノ誘 致を巡って、贈収賄事件が起きています。2019年度ま で、4,270万円をかけてカジノ誘致を進め、道は今後 も進めると主張しております。ところが、道職員とIRカジノ事業者との面談記録 を作成保存しているにもかかわらず、道民には示そう としません。知事はこれで、道民への説明責任を十分 果たしているとお考えでしょうか。
だから開示していただきたいのです。知事が、かつていらっしゃった東京都は、事業者の固有名詞は出さないものの、事業者ごと、職階ごとに、 わかる範囲で開示をしております。東京都と北海道の 情報公開条例に差はありません。知事はなぜ面談記録 の非開示を決定したのですか。知事にはがっかりですね。新しい知事になって変わるかと思ったのですけれども、情報公開は東京都よりも後ろ向きであることが明らかになりました。
開示の影響について 面談記録は2016年度以降、99件あることが分科会で明らかになりました。いつどの職位の者が対応したか、 道民の前に明確にして、一体どのような差し障りがあ るというのでしょうか。
私は、そのためにも開示が必要だと思います。 知事は色々なところに顔を出されていますけれども、私が求めているのは開示文書という紙を出して、 説明責任を果たすことだということを、指摘をしておきます。
鈴木知事 IRに関する取組についてでありますが、IRは本道経済に大きなインパクトをもたらし、持続的な発展 に寄与するプロジェクトとしての可能性があるという 認識のもとで、道としてはこれまで、本道へのIR導 入による経済効果や社会的影響対策等の調査、地域説 明会など必要な事業を実施をしてきたところであります。こうした中、IR事業者との面談記録に関しては、 北海道情報公開条例に基づき、非開示としているとこ ろでありますが、今後とも、IRの意義や検討状況について適切な情報発信を行うなど、道民の皆様の理解 促進に努めてまいる考えであります。
面談記録の取扱についてでありますけれども、道では、IR事業者との面談記録に関しては、開示するこ とにより、事業者間の競争や事業運営上の地位が不当に損なわれると認められることから、条例に基づき、 非開示としているところでございます。
IR事業者との面談記録についてでありますけれども、IR整備法に基づくIR事業者の選定は、公募手 続きによるとされている中で、道では、日付や職位を含め、IR事業者との面談記録の情報を公開することは、公募という公平な競争が損なわれる恐れがあるとの観点から、非開示としているところであります。現在、国ではIR事業者との厳格な接触ルールの策 定など基本方針の見直しを行うこととしているところであります。
道としては、今後とも、国の動向などを注視をしな がら、適切に対応していく考えであります。
2020年11月21日 しんぶん赤旗