真下紀子議員は、3月18日の環境生活委員会で判決を引用し、3月14日の同性婚訴訟での違憲判決が出されたのを受け、ジェンダー平等について質問しました。
道内に住む3組の同性カップルが、同性同士の結婚を認められていないのは憲法に違反すると訴えた訴訟で、14日、憲法では同性同士も異性婚同様婚姻の自由を保障しているとし、民法などの規定は憲法違反と判断しました。全国の高裁での違憲判断は初めてです。
憲法24条1項の婚姻の自由は「人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻をも定めるもので同性婚も保障すると解される」としたうえで、「個人の尊厳に立脚した家族に関する法制度を求めうる」とした判決内容を引用し、道の認識をただしました。
また、異性カップルと同性カップルとの社会的不利益について質問。道は以下のように答えました。
同性カップルは婚姻関係にないことで
- パートナーは扶養親族とならない
- パートナーが亡くなっても財産相続人とはならない
- 所得税の配偶者控除の対象とはならない
- パートナーの子どもを育てていても親権者とならない
法的な効果以外にも社会生活において
- 民間住宅への入居が難しい
- 医療現場において、病状説明や面会、手術の同意書への署名が認められないなど
困難な状況が当事者から指摘されていると初めて言及し、著しい不利益を受けている実態を認識していると表明しました。判決では「アイデンティティの喪失感を抱くなど人格が損なわれている事態になっている」「一方、同性婚を認めた場合の弊害はない」とのべています。
道は、確定前の判決であり係争中とのべるとともに、性的指向やジェンダーアイデンティティを理由とした不当な差別を受けることがない社会の実現が重要と答え、今後訴訟の動向や国の議論を注視するとの答弁にとどまりました。
道内7割の人口をカバーするパートナーシップ制度の導入についても、道は「市町村での議論・検討が望ましい」と答え、全くとりくむ姿勢がありません。