世帯単位の給付から個人単位の給付とするなど検討を、DV被害者
親族・知人宅への避難でも給付金可
特別定額給付金の申請・給付が始まっています。
真下紀子道議は、2020年6月2日(火)の環境生活委員会で世帯主に世帯全員の給付金が振り込まれるため、世帯主が家庭にお金を入れず、他の用途(ギャンブル等)に使ってしまい、DV被害者に給付金がわたらないケースをもとに質問を行いました。
これまで、環境生活委員会では、配偶者DVから避難している被害者は、女性相談援助センターで確認書を提出する事で対応できるとしていました。しかし、広い北海道の道内各地域に住む該当者にとって、遠方の支援団体への相談に行くのは難しいく、市町村窓口で 確認書の発行、申請ができないか真下道議は質問しています。
2020年5月21日の国会の衆議院総務委員会で、本村伸子衆議院議員の質問に高市早苗総務大臣が答える形で、避難先に住民票はなくても、ネットカフェでも可能なのが理解されことを説明し、真下道議は、避難先が親族や知人・友人宅でも可能なのではないかと回答を求めました。
これに対して、道は「配偶者DVから避難している場合、避難先の市町村に申請を行った被害者と同伴者は給付金を受け取ることができる。加害者である配偶者が受領した給付金は、返還を求める」と答弁がありました。
真下議員は、給付金を受けても、DV加害者(世帯主)への返還請求をもとに、さらにDVがエスカレートする可能性を否定できない。DVや虐待被害に対して、相談体制を強化し、被害者の保護と援助を行うように求めました。
定額給付金は、国民一人ひとりに支給されるにも関わらず、世帯主のみが申請する仕組みとなっており、DV被害者は確認書の発行・申請は、避難していることが条件ともなっています。
DV被害者は避難していないかぎり、同居の場合は給付金を受け取ることはできません。真下議員は、家庭内でDVを受け続けている被害者、避難できない場合でも、被害者本人に受給されるべきと質問を続けました。
道は、具体的困難事例について、「家庭内別居、経済的DVの場合、給付金が被害者に渡らないことが懸念される例がある」と内閣府に報告をする事となりました。真下道議は、今後は同様の給付金等の支給にあたっては、世帯単位の給付から個人単位の給付とするなど検討をするように強く求めました。
2020.6.6 しんぶん赤旗