鈴木知事議会開催の働きかけなし、臨時会なしで決定
【専決処分にコメントを発表】鈴木知事の専決処分議会軽視も甚だしい
北海道は、国の「緊急事態宣言」継続の対象地域となったため、15日、鈴木直道知事は事業者に支援金を追加する約48億円の補正予算を道議会に諮らずに専決処分しました。日本共産党道議団は14日、緊急要望を行たった際、「遅滞なく執行するため直ちに臨時議会を招集するよう」申し入れました。
憲法93条が明記している、住民が直接選挙で選ぶ首長と議会が相互に均衡と抑制を働かされる二元代表制のもと、自治法に定められた専決処分の適用は、自然災害等の緊急時に、議会招集がかなわない、緊急性がある場合など、極めて限定的に認められるものです。
道議会は、12・13両日、一斉委員会開会のため議員が登庁していました。議会事務局も臨時議会を視野に入れていましたが、鈴木知事からの議会開会の働きかけは一切ありませんでした。臨時会を提案する時間がないという言い訳は到底成り立ちません。たとえ、良い政策であっても民主的手続きに瑕疵があると民主主義を壊しかねません。申し入れに対応した浦本元人副知事は、「今回限り」とのべましたが、かつて専決処分を乱発し、大混乱をもたらした強権的な事例(鹿児島県阿久根市)もあります。
次の議会に報告し承認を求めることになっていますが、政策予算の専決処分は異例中の異例です。2011年の東日本大震災の際には、年度末にもかかわらず、3月30日に臨時議会を開催し、議論を重ね、議決しています。
それに比べ、鈴木知事は、鈴木知事は「一日も早く届ける観点から知事権限で判断した」と強弁しましたが、議会軽視も甚だしいものです。甘い見通しで議会招集できなかったしくじりを口実に、知事の暴走が許されるものではありません。
【かつて鹿児島県阿久根市の市長が市政の混乱をもたらした】
総務省の行財政検討会議【2010年1月1日総務大臣決定】において論点として取り上げられることとなり「地方自治法抜本改正についての考え方(平成22年)」【平成23年1月26日総務省】に盛り込まれています。
専決処分の要件
憲法93条は、議事機関として議会を設置し、長及び議会の議員は住民が直接選挙で選び、地方公共団体は、財産の管理、事務の処理及び行政を執行する権能を有し、条例を制定することができると規定しています。議会と長の二元代表制を採用するのは、①議会の議員と長の直接公選による住民意思の反映と民主的な政治行政の運営 ②議会と長との相互けん制による均衡と調和(機関対立主義) ③議会から独立した長による計画的・効率的な行政運営などが理由となっています。
④議会において議決すべき事件を議決しないときにできる
2020年5月20日 しんぶん赤旗