2020年2月18日(火)
真下紀子道議が、北海道教育長へ要望書提出
国の次年度運用を見据えた変形労働時間制は、北海道の条例では学校導入は完全選択制となっています。北海道佐藤教育長は、変形労働制イコール労働時間が減ると思っているわけでないと、昨年記者会見で述べており、今回の要請時も、時間外労働の縮減なくしてはあり得なく、縮減が出来て労働時間の選択肢が増えるのであれば考える余地はあるが、今年1年かけて意見交換をしていきたいとの意向を示しました。
参議院の文教科学委員会
2019年1月に文部科学省の中央教育審議会は教員の働き方改革に関する答申を発表しています。その法制度変革の内容は”一年単位の変形労働時間制”の導入を行なう事となっています。この新制度は、夏休み、冬休みの長期休業期間を「閑散期」とみなして休日を増やして、その分を学期中の「繁忙期」に付け替えるという方法で行なう事が示されています。民間企業は、労働基準法により残業代は時給換算で平日には1.25倍以上の割増と定めがあります。教員には、閑散期から繁忙期への労働時間の付け替え、賃金の割増なしでやりくりしするというものが”一年単位の変形労働時間制”です。基本的に雇用主(使用者側)に都合のよい制度となっています。
2019年11月28日、給特法改正案を審議している参議院の文教科学委員会で、現職の公立高校教員の西村祐二氏が参考人として呼ばれ、次のように述べました。
1年単位変形労働時間制は、政府の言うように教員の長時間労働を改善するための方策ではなく、現場実感として業務を増やす可能性が大きくなる。公教育の質が保証できなくなり、教職の魅力を向上するものにもならないと反対する表明を示しました。
文科省で省令や指針を定め、各自治体が条例により変形労働時間制を導入することを想定しても「変形労働は国の想定を超えたものになり、国がガイドラインや指針を示しても、強制力を伴わないと歯止めがなくなるのが教育現場の実情であると、指摘しました。
変形労働時間制を導入することになるのであれば、少なくとも次の用件が必要としました。
※導入前に自治体が勤務実態調査を実施し、国の指針を超える勤務実 態が明らかとなれば、導入は不可とする
※どういった場合に変形労働を加えられるのかを、現状の給特法における超勤4項目と同じように明示する
※部活動顧問 を望まない教員に職務命令で押し付けないことを明記する
※授業準備も労働であることを明記し、定時内に授業準備をする時間が確保されるようにする
※定時後の残業に上限を設けた上で、上限を超えた場合には、管理職に罰則を科すことが必要だと提案した。