2018年10月13日(土)
真下紀子道議は旭川市内で第3回定例道議会の報告を行ないました
2018年10月10日(水)に閉会した第3回定例道議会の報告を、旭川市内の街頭で行ないました。第3回定例道議会では、「北海道胆振東部地震に関する意見書」、「北海道胆振東部地震からの復旧・復興に係る特別な財政措置を求める意見書」などの他、5つの意見案が提出され、いずれも原案可決された事を報告、とりわけ10月10日可決された日米地位協定の見直しを求める国への意見書について市民の皆さんに詳しくお知らせしました。
7月26日(木曜日)、27日(金曜日)の2日間、札幌市において全国知事会議を開催されています。この全国知事会でも「憲法・地方分権関係」の議題、米軍基地負担に関する研究活動報告及び提言がなされました。2018年8月14日「米軍基地負担に関する提言」に係る要請行動もとられています。提言の内容は、日米地位協定は、締結以来一度も改定されておらず、補足協定等によ り運用改善が図られているものの、国内法の適用や自治体の基地立入権 がないなど、我が国にとって、依然として十分とは言えない現況である。施設ごとに必要性や使用状況等を点検した上で、基地の整理・縮小・返還を積極的に促進すること等の提言内容で、知事会が沖縄県をはじめとする在日米軍基地に係る基地負担の状況を、基地等の所在の有無にかかわらず広く理解し、都道府県の共通理解を深めることを目的とした内容となっています。
真下道議は旭川市民の皆さんに、「この知事会の米軍基地負担に関する提言は、日米地位協定の見直しを日米両政府に提言したものです。「知事会提言」と「道議会意見書」は、これまで置き去りの状況だった日米地位協定の改善を求めるすばらしいものだと思います。」
「沖縄では翁長さんの遺志を継いだ玉城デニーさんが知事になりました。沖縄の人々は沖縄の基地を全国に移せとは望んでいません。米軍が都合良く勝手に日本全国に基地を押し付ける事が出来る日米地位協定に問題があるのです。」と街頭から熱くお伝えしたところです。
北海道議会 2018年10月10日 日米地位協定のあるべき姿への見直しを求める意見書_PDF
全国知事会 2018年7月27日 「米軍基地負担に関する提言」_PDF
1「受入国の国内法適用」、2「基地の管理権」、3「訓 練・演習に対する受入国の関与」、4「航空機事故への対応」の4点を中心にした事例比較
1. 日本(日米地位協定)
一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には特別の取
決めがない限り接受国の法令は適用されないとの立場
2. ドイツ(ボン補足協定)
派遣国軍隊の施設区域の使用や訓練・演習に対してドイ
ツ法令の適用を明記
3. イタリア(モデル実務取極)
米軍の訓練行動等に対して、イタリア法規の遵守義務を 明記
条文比較(基地の管理権、立入り権)
1. 日本(日米地位協定)
第3条で米軍に排他的管理権を認め、日本側による施
設・区域内への立入り権は明記なし
2. ドイツ(ボン補足協定)
署名議定書において、ドイツ連邦、州、地方自治体の立 入り権を明記、緊急の場合や危険が差し迫っている場合 は事前通告なしの立入りも認められている
3. イタリア(モデル実務取極)
米軍が使用する基地もイタリア司令部の下に置かれ、イ タリア司令官は基地の全ての区域にいかなる制約を設け ずに自由に立ち入ることが可能
1. 日本(日米地位協定)
訓練や演習に関して、日本側には規制する権限がない。 さらに、訓練に関する詳細な情報が日本側に通報される ことはなく、日本政府としては、それを求めることもし ないという姿勢
2. ドイツ(ボン補足協定)
米軍が行う訓練・演習について、ドイツ側の許可、承認、
同意等が必要であることを明記
3. イタリア(モデル実務取極)
米軍による訓練行動等についてのイタリア軍司令官への 事前通告やイタリア側による調整、承認を明記。ロープ ウェー切断事故をきっかけに、大幅に規制を強化
条文比較(警察権)
(注)警察権に関しては、日米地位協定とNATO軍地位協定の本文は、ほぼ同様の規定 になっているが、合意議事録、補足協定、モデル実務取極の規定により、それ ぞれの受入国の権限が大きく異なっている。
1. 日本(日米地位協定)
施設・区域内のすべての者若しくは財産、施設・区域外 の米軍の財産について、日本の当局は捜索、差押え又は 検証を行う権利を行使しない(合意議事録)
2. ドイツ(ボン補足協定)
ドイツ警察による提供施設・区域内での任務遂行権限を
明記
3. イタリア(モデル実務取極)
イタリア軍司令官が、基地内のすべての区域及び施設に 立ち入る権限を明記
ドイツ航空管制
1. ドイツ国内法の米軍への適用
米軍機もドイツ航空法の規定に基づき、米軍管理空港周 辺を除いてドイツ航空管制が管制を行っている 米軍が様々な種類の訓練を希望することは理解できるが、 ドイツのルールに従った訓練であることが条件
2. 航空管制の統合
軍民の航空管制統合は、1959年から取り組んで、1991年
にようやく統合が合意
3. 軍用機の訓練(演習)による空域の予約
米軍が訓練空域を使用する場合は、前日までに申請を出 さなくてはならず、ドイツ航空管制が許可を行う 申請に対しては、民間航空を第一に考えて検討を行う
イタリア航空管制
レオナルド・トリカリコ元NATO第5戦術空軍司令官
1. イタリア国内法の米軍への適用
米軍の活動には、イタリアの法律を全て適用させる 外国の人間がその国に入れば、その国の法律に従う。そ れを合意という
2. 基地の管理権について
米軍基地には必ずイタリア軍司令官がおり、米軍の活動
は必ずイタリア軍司令官に伺いを立てる必要がある
3. ロープウェイ切断事故後の規制強化について
事故後、米軍の低空飛行の高度制限や時間制限等を強化 規制強化時は、セルビアへの空爆作戦中であったが、国 内の状況を見ると規制強化をせざるを得ない状況だった