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道警の警察官が19才と飲酒、北海道警察は犯罪も「監督上の措置」と警察内部で処理か。
真下紀子道議が、2024年9月27日道議会予算特別委員会で、道警の警察官が19才の女性と飲酒した問題について質問しました。
この問題は2024年1月に道警の警察官らが旭川市の飲食店で、殺人などの罪に問われている、旭川神居古潭で起きた高校生を転落死させた捜査対象者(内田梨瑚被告)と19才の友人と飲酒していたとされるものです。
この飲食店の店主に対し口止めを依頼したとされる事を、真下道議は9月27日の予算特別委員会で質問しました。
真下道議の質問に対して、北海道警察は2019年(R元)から2024年6月までの懲戒処分者が50人にのぼり、盗撮や酒気帯び運転、公文書不適切、酒気帯び運転、犯人隠避、窃盗、児童買春、住居親友、拳銃誤射、大麻、わいせつなどの犯罪で、免職9人、停職12人、減給22人、戒告7人が懲戒処分となっていると答弁しました。
※2024年には、大麻や盗撮などの懲戒処分者が7人となっており、北海道警察の懲戒処分者は、深刻な事態になっています。北海道庁では懲戒処分を、所属振興局まで公表していますが、北海道警察は処分対象者の一部しか公表していません。
真下道議の質問で、懲戒に至らない「軽微」な案件とされた訓戒・注意等「監督上の措置」とされるものが、北海道警察では、2019年4月から2024年8月までの期間で、503人が「監督上の措置」とされている事がわかりました。
これらの内容は、無免許運転(免許失効中の運転)、傷害、暴行、公文書偽造、拳銃不適切管理、窃盗、パワハラ・セクハラなどなっています。
一般人に、こような事案があれば北海道警察は犯罪として取り締まるものばかりです。「(こような事案が)警察内部なら、訓告・注意という「監督上の措置」で済まされるなら、(一般人と)整合性が取れるのか。北海道警察としての責任をどの様に考えているのか」真下道議は質問しています。道警は原因・背景を分析の上、取組の強化を進めるとの答弁にとどまりました。
真下道議質問内容【飲酒に関し懲戒処分を受けた全国の警察官や警察職員について】「全国で、飲酒中または飲酒後の処分対象事案は、前年度より30人多い66人とほぼ倍増しています。北海道警察においても、監督上の措置のうち、節度のない飲酒による信用失墜行為が、2023年12月に2人、3月、4月、7月と連続して発生しているが、いずれも監督上の措置にとどまり、懲戒処分を受けていません。繰り返される事態をどう受け止めているのか。」と質問しています。
「旭川中央署では、旭川神居古潭で起きた高校生を転落死させたとする捜査対象者との飲酒、不倫、また未成年者との飲酒が道警察の職場の飲み会で行われていることに批判が高まっています。懲戒とせず懲戒注意にとどめていますけど、飲酒による重大な信用失墜事案が繰り返される事態というのをどう受け止めているのか。」「旭川中央署の警察官が当該のお店に置いていた名刺を回収して口止めする行為があったと聞いています。このようなことを道警察が放置したと言われては、信頼も安心も地に落ちかねません。」と質問しました。
※警察庁のまとめ 2023年に懲戒処分を受けた全国の警察官や警察職員は2022年より10人少ない266人だったことが2024年2月22日に警察庁のまとめで分かっています。この中でも、飲酒中または飲酒後に処分対象事案を起こしたのは2022年より30人多い66人とほぼ倍増しています。2023年5月新型コロナウイルス感染症が5類となり、コロナの影響が小さくなり酒席の機会や飲酒が増えたことも背景にあると言われています。
北海道警察の回答 北海道警察の増沢五郎警務部長は、個別の事案について処分の有無などの回答は差し控えると答弁。今後も職員による非違事案の絶無を図るため適正な調査に基づく厳正な処分を徹底するとともに、再発防止に向けて、とりうる施策をきめこまやかに実施し、道民の皆様の信頼回復に努めてまいりますと答弁しました。
答弁を受けた真下議員は、旭川の事案は、厳正な監察の上、厳正な対処をするように強く求めました。
この議会発言は2024年9月27日HTBテレビで報道されています。
中学生いじめ問題 警察の対応に「中学生いじめ再調査委員会」が言及
旭川市の中学生いじめ問題再調査委員会による再調査報告の中で、北海道警察の対応の問題に言及する異例の対応がありました。日本共産党の真下紀子議員は9月27日、予算特別委員会で北海道警察に対し、いじめ防止対策の観点から北海道警察の対応を質問しました。
報告書は「警察の事件対応としては、当委員会は評価する立場にはなく、特段の問題があるとも認められない」と前置きしつつも、「自殺の原因となるフラッシュバックの重篤化と長期化に大きく影響した可能性を否定できない」と結論付けました。
真下道議は、入院治療中に本人と警察以外の立ち会いもなく、2回にわたる警察の事情聴取は、治療的配慮がほぼなされない中で行われ、いじめ防止等対策の点から聴取や時期、方法、聴取者の慎重な検討が求められると述べ、聴取のあり方、情報の共有、証拠の扱い等について質問しました。
少年警察の北海道のトップである脇山義人少年課長は、「個別の事案については答えを差し控える」としつつ、児童生徒からの事情聴取は保護者等の同意を得たうえで、被害児童生徒の心情等を十分に考量して行い、入院中は医師の同意を得て行うこととしている」と答弁しました。「警察が入手した情報は、捜査上の秘密保持・プライバシー保護に十分配慮し、学校とも共有する。教育庁とも緊密に連携し、的確に対応する」と答えています。
第三回定例道議会開会に道民の声を届ける意思表明。
9月10日(火)第3回定例道議会開会
日本共産党北海道議団は、議会開催に合わせて街頭で、議会で補正予算案約360億円のほか道政全般道民のために審議、提案してゆく方針を伝えました。
しんぶん赤旗 2024年9月11日(水)
カスタマーハラスメントの現状把握に意見聴取
真下道議は、2024年8月末の札幌弁護士会の意見聴取に続き、9月3日に北海道販売士協会、北海道医師会、北海道中小企業団体中央会のみなさんからカスタマーハラスメントの現状などを伺いました。
真下道議の多くの質問にも、わかりやすく説明いただき、各企業の現場でのお話し伺いも条例と指針に反映させる必要性を感じました。
カスハラとは、カスタマーハラスメントのことです。企業のお客様担当者などが、顧客等からの著しい迷惑行為を受けることを言います。顧客が事業者に対して過剰な要求を行ったり、商品やサービスに不当な言いがかりをつけるなど悪質なクレームを行う事が該当します。
厚生労働省HP「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」より抜粋
カスタマーハラスメントは、顧客や取引先などからのクレーム全てを指すものではありません。顧客等からのクレームには、商品やサービス等への改善を求める正当なクレームがある場合もあります。しかし、過剰な要求を行ったり、商品やサービスに不当な言いがかりをつける悪質なクレームもあるのが事実です。不当・悪質なクレーム、いわゆるカスタマーハラスメントからは従業員を守る対応が求められています。
カスハラ行為については、その態様により、暴行、傷害、脅迫、強要、名誉毀損、侮辱、業務妨害、不退去などについては、刑法や軽犯罪法等で規制されています。他方で、刑罰法規に触れない程度の迷惑な言動や過度な要求に対する法的な規制や、横断的にカスハラの問題に焦点を当てた法的な規制はありません。
カスハラについては、現在 、防止策を義務付ける直接的な規定はありません。
厚労省マニュアルでは、カスハラの判断基準や企業の取り組むべき具体的な対策方法、企業の取組みのメリット等について記載されています。しかし、厚労省マニュアルは、カスハラを禁止するものではありませんので、行政機関が策定したマニュアルに過ぎず、法的な効力はないものにとどまっています。
JR北海道<減便や運休、運賃値上げなど利便性を後退にしてはならない。
2024年9月4日 道議会地方路線特別委員会
JR北海道は、石北線や宗谷線、釧網線など単独では維持困難な道内8線区について、2023年度約148億円だった赤字を2026年度末までに約100億まで圧縮する目標を盛り込んだ実行計画を示しました。
観光列車などの観光利用や住民の移動などの利用拡大の取り組みが盛り込まれています。赤字線区は廃線となり、黄線区の道民の利用拡大を求め続けますが、減便や運休、運賃値上げなど利便性を後退させることにつながります。
鉄路が維持されるのか、赤字をカバーすると言われる不動産や新幹線延伸の先行きが不透明であり、2030年度末には黒字という計画とどう整合とるのか、詳しい説明が不足しています。
赤字の大きな鉄道は、通学・通院・ビジネス、都市間移動には不可欠です。観光利用も行き着いた最寄りの駅から、観光地まで行き着く二次交通との連携が欠かせません。真下道議は、これらについて質問しています。
2024年9月3日 道議会環境生活委員会
9月3日の環境生活委員会で、女性が安心して起業・創業できるよう、セクハラ問題の対応について、女性活躍を支援する事業に反映するよう求めました。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」2016年4月に施行
「女性活躍推進法」名称に示されるように、女性の活躍を推進するべく国や自治体、雇用する企業の努力を促す法律です。2019年6月の改正で、努力義務だった「常時雇用する労働者が101人以上300人以下」の事業主にも「一般事業主行動計画の策定・届出義務および自社の女性活躍に関する情報公表」が2022年4月1日から施行義務付けられました。「常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主」は正社員だけではなく、契約社員、パート・アルバイトなど「雇用期間の定めがない者」「雇用期間の定めがあり、1年を超えて雇用されている者(雇用が見込まれる者を含む)」で、いずれかに該当の従業員を指します。
女性活躍推進法に基づく取組とは
◯自社の女性の活躍に関する状況を把握し、課題を分析すること
◯状況把握、課題分析を踏まえた行動計画を策定、社内周知、公表すること
◯行動計画を策定した旨を都道府県労働局に届出すること
◯女性の活躍に関する情報を公表すること(年に一度データを更新すること)
真下紀子道議が予算要望書を副知事へ提出、
しんぶん赤旗 2024年8月24日